会社設立なら東京都渋谷区のオルコ税理士事務所

お電話でのお問い合わせはコチラ
0120-0000-0000
受付時間 平日10:00~17:00
お問い合わせはこちら

税理士が教える株式会社の設立手続きの流れ

2019年11月23日
「株式会社を作る」と聞くと、なんだか壮大でめんどくさい作業がたくさん発生しそうな気がしてしまいます。でも、実際はシンプルです。株式会社設立の流れについて9のステップに分けて紹介します。順番に進めていけば株式会社ができあがります。



(1)基本事項の決定
商号(会社名) 、目的(事業内容)、本店所在地(管轄法務局・公証役場が決まります。)、役員(印鑑証明書の用意)、資本金(現物出資の有無)を決定します。

(2)類似商号の調査
同じ商号で登記することも可能ですが、類似の商号で登記した場合には後々紛争となる可能性があります。また、商標登録されている可能性もあります。念のために類似の商号を持つ会社がないかを確認しておきましょう。

(3)社印の作成
会社の商号が確定した段階で、法務局に登録する会社の実印を作成しておきましょう。実印は、設立登記の際に必要となります。本店所在地も確定しているのであれば、ゴム印や、銀行印、角印も必要に応じて作成しておきましょう。

(4)印鑑証明の取得
印鑑証明書は、定款の認証の際に発起人全員の分が、設立登記の際に代表取締役の分が必要となります。

(5)定款の作成・認証
定款ができたら公証人役場に行って認証をしてもらいます。

(6)資本金の払込
定款認証後、登記の申請の前に資本金の払込をしなければなりません。

(7)取締役会の開催
資本金の払込が行われたかどうか等を調査し、調査報告書を作成します。

(8)会社設立の登記
管轄法務局に行き会社設立登記の申請をします。

(9)会社成立!
通常は、会社設立登記申請後一週間程度で登記が完了します。
ブログ一覧に戻る
▲ページ上へ戻る▲